相続登記を自分でやった!必要書類の作成と法務局に登録申請

相続登記自分でやった内容を全て解説します。

内容は、必要書類登記申請書遺産分割協議書など)の作成方法を説明します。

次に、関係書類戸籍謄本遺言書など)の取り寄せ方法を説明します。

全て揃いましたら、原本とコピーを用意して、法務局に登録申請の方法までを説明して参ります。

私(サイト制作者)も、自分で登記申請してみましたが、手探りだったので、申請に要した期間は3ヶ月位いかかりました。

一通りの手順が解っていれば、2週間程度でできると思います。

尚、相続登記に期限はありませんが、不動産を売却する場合は、登記を完了させる必要があります。

以下、相続登記を自分でやった内容、必要書類の作成と法務局に登録申請の方法について記載しますので、ご参考下さい。

  1. 相続登記申請の手順
  2. 作成する書類
  3. 取り寄せる書類
  4. 相続の登記申請書の書き方
  5. 相続税が発生する課税価格

1.相続登記申請の手順

やる事は、登記申請書の作成と、戸籍謄本の取り寄せの2つに分けられます。

別々に説明しますが、実際には同時進行で行えば、時間の短縮が図れます。

1-1.登記申請書の作成手順

①固定資産税納税通知書
先ず、相続する不動産の固定資産税納税通知書を探して、記載されている通知番号・所有者番号・地番などを確認して、法務局から不動産登記の全部事項証明書を取り寄せます。
※固定資産税納税通知書が見当たらない場合も、市町村より取り寄せる固定資産評価証明書があれば良いです。

②不動産登記の全部事項証明書
固定資産税納税通知書を基に、法務局より不動産登記の全部事項証明書を取り寄せます。
※不動産登記の全部事項証明書は、登記申請書を正確に書く為の資料になります。

③固定資産評価証明書
今度は市町村役場へ出向き、固定資産評価証明書を取り寄せます。
※固定資産評価証明書を見て、登記申請書に資産価格を記載します。

④登記申請書の作成
不動産登記の全部事項証明書・固定資産評価証明書・固定資産評価証明書が有れば、所有権移転を目的とした登記申請書の作成が可能になります。

⑤遺産分割協議書
相続人同士で話し合って決めた遺産分割方法を、書面にまとめ、全員の実印を押して完成です。

⑥相続関係説明図
非相続人と配偶者を頂点として、相続を受ける子を全員記載します。

⑤その他添付書類の取り寄せ・作成
必要に応じて、添付書類を取り寄せ・作成します。
🔴被相続人の戸籍・住民票
🔴相続人の戸籍・住民票・印鑑証明
🔴委任状(相続人と申請人が異なる場合)

1-2.戸籍謄本の取り寄せ

被相続人の出生から今日までの、全ての戸籍謄本が必要で、この取り寄せが一番手間と時間がかかります。

①戸籍謄本が必要な理由
他に、相続を受ける資格のある人がいない事を証明する為に必要です。
相続人の兄弟姉妹以外に、子供がいない事を、戸籍謄本で確認出来てから、相続登記が行われます。

②市町村より戸籍謄本の取り寄せ
被相続人が生まれてから、現在までの戸籍謄本を、市町村毎に取り寄せる必要があります。
先ず、直近で籍のある市町村役場で、戸籍謄本を取り寄せて下さい。
その際、使用目的は相続登記で、出生から現在までの全てを申請して下さい。
すると、今の戸籍に入籍してから現在までの戸籍謄本を打ち出してくれて、その前(例えば結婚前)に籍のあった市町村はどこなのかを教えてくれます。

③遡って戸籍謄本を取り寄せ
上記で教えてもらった市町村役場に、同じように相続登記に使用するので、出生から現在までの全てを申請して下さい。
遠方の場合は、郵送での依頼も可能です。
その市町村役場で、出生の戸籍謄本にたどり着けなかった場合、②と同じように、次に申請する市町村を押しててもらえます。
そうしましたら、その市町村に同じように申請します。
これを、出生にたどり着くまで繰り返す事になります。
※私の父の場合は、4ヶ所からの取り寄せになり、最後は樺太(現在はロシア領)まで行き着きました。

1-3.登記申請

上記の登記申請書と各添付書類と、被相続人の出生から今日までの戸籍謄本が、全て揃いましたら、法務局へ登記申請を行います。

①登記相談の予約
登記申請の前に、法務局へ登記相談の予約をして、作成した申請書や揃えた戸籍謄本の全てをチェックしてもらって下さい。
時間は30分間で、沢山の指摘と修正があり、最後に提出書類の重ねる順番まで教えてくれます。

②登記申請書の提出
上記の指摘箇所を修正して、言われた通りの順番で重ねて、法務局に提出しますと、登記完了予定日(1週間程)が記入された書類が渡されます。
他に修正がある場合のみ電話が来ます。

③登記完了
登記完了予定日になっても電話が来ない場合は、登記完了したという事です。
再び法務局へ出向き、申請に使用した戸籍謄本などの書類の返却してもらい、更に該当物件の全部事項証明書を発行して、正常に登記が完了している事を確認して下さい。

1-4.樺太の戸籍謄本

前述の通り、私の父の戸籍謄本は、樺太(現在はロシア領)まで行き着きました。

この場合、外務省に資料が残っていれば、取り寄せが可能ですが、父の住んでいた地域の資料はありませんでした。

これでは、出生からの戸籍謄本が揃わない事になります。

この件について、登記相談の際に申し出たところ、職員の方からは以下のようにご回答頂きました。
「樺太に戸籍があった時のお父さんは、まだ幼いので、他に子供がいない事は、これ(樺太以降の戸籍謄本)で分かります。だから、樺太の資料が無くても、登記は可能です。」

ご年配の職員は、なんとも優しい言い方で、救われた気持ちになりました。

同時に、幼少期の父が、樺太を引き揚げる時に、何が起きたのかを、想うようになりました。

2.作成する書類

相続登記申請書
相続の対象になる財産と、被相続人・相続人を示して、登記を申請するメインとなる書類です。
作成方法は、項番4で説明します。

相続関係説明図
相続関係を示す家系図のようなのもです。

作成方法は、一般的に親(被相続人)と子(相続人)の関係を示し、戸籍謄本で証明できれば成立します。

遺産分割協議書
法定相続と異なる相続を行う場合に、相続人全員で同意した内容をまとめた書類です。

作成方法は、「相続人、〇〇が相続する財産」の住所・地番を列挙して、協議した日付を入れ、相続人全員の実印を押印する事で、成立します。

委任状
書類の作成、取り寄せ、登記を司法書士に依頼する場合には、委任状を作成します。
又、相続人と申請者が異なる場合にも必要です。

作成する書類は以上です。

3.取り寄せる書類

被相続人の戸籍謄本
被相続人の出生から現在までの戸籍謄本が必要なので、複数の市町村役場から取り寄せる事になります。

被相続人の住民票(除票)
被相続人の住民票には「除票」と記載されてます。

相続人全員の戸籍謄本
被相続人との関係の証明で、全員分を揃えるには、やはり複数の市町村役場から取り寄せる事になります。

相続人の住民票
相続人の住民票は、実際に財産を引き継ぐ方の書類が必要です。

固定資産評価証明書
相続の対象となる不動産の固定資産評価証明書で、市町村役場から取り寄せます。

預貯金等の財産
不動産の他に、預貯金や有価証券、自動車などの財産を引き継ぐ名義変更を行う為に、遺産分割協議書に記載できるように、資産価値のわかる書類が必要です。

遺言書
遺言書により遺産分割の内容が指定されていれば、遺産分割協議書は不要になります。
取り寄せ方は、公証役場に検索を依頼して、遺言書が存在する場合に、謄本請求します。

取り寄せる書類は以上です。

4.相続の登記申請書の書き方

登記の目的
「所有権移転」と記載して下さい。

原因
被相続人が旅立たれた日を記載して下さい。

相続人
相続を受ける人の住所と氏名・電話番号を記載して下さい。

添付情報
登記原因証明情報・住所証明情報・印鑑証明書・代理権限証書と記載して下さい。

🔴登記原因証明情報とは
相続の場合は相続関係説明図と遺産分割協議書です。
一般の売買の場合は売買契約書です。
🔴代理権限証書とは
委任状(相続人と申請者が異なる場合)です。

代理人
相続人と申請者が異なる場合は、申請人の住所・氏名・電話番号を記載して下さい。

課税価格
相続する不動産評価価格の合計金額を記載して下さい。

登録免許税
課税価格の0.4%(100円未満は切り捨て)の金額を記載して、申請時に同額の印紙を貼付します。
※計算した額が1,000円に満たない場合は1,000円とします。
※売買の場合の税率は2.0%

不動産の表示
🔴不動産番号
不動産の全部事項証明書の右上に掲載されている番号を記載して下さい。
🔴価格
固定資産評価証明書に掲載されている価格を記載して下さい。
※固定資産評価証明書の価格が無い場合は、登記所が認定した価格になりますので、管轄する登記所の登記官に申し出下さい。

5.相続税が発生する課税価格

上記で挙げました書類を揃えることで、相続する財産の合計金額が判明し、そこから借入金や葬儀費用などを差し引くと、純資産額になります。

相続開始から3年以内に、贈与財産(生前に譲り受けた財産)がある場合は、純資産額に加える事で、課税価格が求められます。

その課税価格が、以下の基礎控除額を下回る場合は、申告の必要は無くなります。

上回る場合は、申告の必要があり、相続に詳しい税理士に依頼した方が、節税効果があって有利です。

基礎控除額
相続税は、正味の相続財産(相続財産-借入金などの負債の相続財産)である課税価格から、「基礎控除額」を引いた残りの金額に対して発生します。

平成26年12月31日までに相続が発生した場合
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

平成27年1月1日以降に相続が発生した場合
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

例えば、法定相続人が2人の場合、正味相続財産が4,200万円以内であれば、相続税は発生せず、申告の必要も無くなります。

申告が必要な場合は、相続に詳しい税理士に依頼しましょう。

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相続に強い税理士の必要性

相続税の申告は、豊富な実務経験と専門知識を有する税理士を選ぶ必要があります。

実際に、相続税は申告後に税務調査が入る場合が多く、申告もれの指摘も多いのが現実です。

指摘を受けますと、ほとんどの場合、追徴課税にあたる重加算税が賦課されています。

又、不動産の評価には、特有の特例や判定方法があり、それを知らない税理士が申告すると、無駄に多い税額を払う事になります。

更に、いつもの顧問税理士に、相続を依頼したところ、高額の料金を請求された例もあります。

このような事から、相続税の申告は、相続に強い専門の税理士を選ぶ必要があり、税理士無料紹介サイトをご活用下さい。

以上、相続登記を自分でやった内容、必要書類の作成と法務局に登録申請の方法についてお伝えしました。

ご参考下さい。

公開日:2017年12月4日

更新日:2021年4月10日

制作:落合 正

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