税理士ドットコムの手数料は無料で紹介|口コミと評判も掲載

税理士ドットコム手数料は無料で紹介口コミ評判も掲載しました。

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相続での税理士選びなら税理士ドットコム

2021年3月31日までに税理士と顧問契約をされた方に、Amazonギフト券5,000円分をプレゼントキャンペーン中です。

高い顧問料から安い報酬の税理士に変更した方や、確定申告・会社設立・節税対策・相続税申告など、相場と要望に合う税理士が見つかるまで複数の見積もりがあります。

サイトの運営会社は弁護士ドットコム株式会社です。

以下、税理士ドットコムの手数料無料紹介について説明して参ります。

  1. 手数料が無料で紹介の理由
  2. 口コミと評判より実例紹介
  3. 相続に強い税理士を探す
  4. 高い顧問料の税理士から変更
  5. はじめて税理士を探す方
  6. 会社設立・新規開業される方
  7. 確定申告を依頼したい方
  8. 税理士ドットコムの会社概要

1.手数料が無料で紹介の理由

税理士ドットコムの手数料が無料で紹介される理由について説明します。

一般に税理士紹介サイトは、税理士事務所から手数料(お客様の紹介料)として、税理士報酬(顧問料)の一定割合を受け取ります。

従い、税理士をお探しのお客様には、無料で税理士を紹介しております。

2.口コミと評判より実例紹介

税理士ドットコムの口コミと評判について説明します。

2-1.紹介の実例

2-1-1.顧問税理士の変更

利用者の情報
調査・リサーチ業

口コミと評判
6名の税理士から見積もりを頂き、希望よりも安い提示もあったが、適正価格で質問にも的確に回答を頂ける先生に依頼した。

2-1-2.初めての税理士探し

利用者の情報
ITサービス業

口コミと評判
税理士ドットコムからの紹介以外に、自分でネットで探した税理士ともお会いしたが、最終的には税理士ドットコムから紹介頂いた先生に決めた。

決めた理由は、税理士以外の資格も持ちで、経営全般の相談ができる事と、会社の成長に合わせた価格設定をしていただいた点です。

2-1-3.会社設立

利用者の情報
不動産業

口コミと評判
何人かの税理士より見積もりを頂き、費用面で考慮頂いた方に決めた。

更に、税務面で知識の無い中、誠実な対応を頂き、信頼できる税理士と思った。

2-1-4.経営サポート

利用者の情報
美容室(個人事業主)

口コミと評判
美容室を開業して、1人で経営とサロンワーク(現場仕事)を行っていたが、売上管理などの負担が大きくなり、税理士を探すことにした。

税務以外の事も依頼できて、料金面も条件に合う税理士を紹介頂いた。

2-1-5.相続税申告

利用者の情報
個人の方

口コミと評判
母親からの相続について、昔からお世話になっていた税理士に相続税申告の依頼をしたが、いつまで経っても対応してもらえず、申告期限が迫っていた。

そこで、税理士ドットコムに申し込んだところ、その日のうちに相続税の経験豊富な税理士を紹介頂き、助かった。

2-2.税理士の口コミと評判

税理士をネットで探す際に、税理士事務所の口コミや評判を参考にすると思います。

そこで、税理士事務所の口コミや評判を見る際の見極めポイントについて説明します。

よく目にする口コミや評判で、「今の税理士は、確定申告の対応だけで、経営相談や節税への対応は無い。」のような投稿があります。

この内容だけでは、そもそも確定申告のみ対応の格安契約なのか、単にその税理士が不親切なだけなのかわかりません。

なぜなら、税理士との顧問契約には、格安の顧問料と確定申告料金で、領収書や帳票を送るだけで確定申告のみ対応する契約もあるからです。

一般に、ご自分の事業や節税に詳しい経営者なら、税理士のアドバイスなどは不要で、確定申告だけを格安の顧問料と確定申告料金で依頼しているケースがほとんどです。

私(サイト制作者)の場合は、確定申告も自分でやりますので、税理士費用は発生しませんが、毎年の決算は、2週間ほど大慌てです。

会社設立時や開業当初の方、事業を継がれた方などは、何から何まで税理士に相談する事になりますので、格安料金の税理士を選んでしまうと、後々困る事になります。

先ずはその方面に詳しい税理士を探し、ある程度の顧問料と確定申告料金の税理士事務所を選ぶと良いです。

相場は、小規模な会社の場合、毎月の顧問料は2万円前後で、一般にこれ以下は格安と言えます。

年に1回の確定申告の時期には、別途10万円から30万円の確定申告料金がかかります。

この確定申告の金額についても、帳票や領収書を送るだけのいわゆる「丸投げ確定申告」から、会計ソフトにデータを入力して渡す場合とでは、料金も異なります。

以上の口コミや評判のポイントを確認して、お客様の状況に合わせた税理士をお探し下さい。

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3.相続に強い税理士を探す

相続税は、財産の評価方法によって、納税額に大きく影響したり、申告もれを起こすとになったりもします。

普段お付き合いのある顧問税理士が、相続の専門家とは限りませんので、新たに知識と実務経験の豊富な税理士を選ぶ必要があります。

実際に、相続税は申告後に税務調査が入る場合が多く、申告もれの指摘も多いのが現実です。

指摘を受けますと、ほとんどの場合、追徴課税にあたる重加算税が賦課されています。

又、不動産の評価には、特有の特例や判定方法があり、それを知らない税理士が申告すると、無駄に多い税額を払う事になります。

更に、いつもの顧問税理士に、相続を依頼したところ、高額の料金を請求された例もあります。

このような事から、相続税の申告は、相続に強い専門の税理士を選ぶ必要があり【広告】 税理士ドットコム に申し込む事で、お客様のお近くで相続に強い税理士を手数料無料で紹介してます。

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以下、相続税申告の基本的な知識について記載します。

3-1.相続税が発生する金額

基礎控除額
相続税は、正味の相続財産(相続財産-借入金などの負債の相続財産)である課税価格から、「基礎控除額」を引いた残りの金額に対して発生します。

平成26年12月31日までに相続が発生した場合
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

平成27年1月1日以降に相続が発生した場合
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

例えば、法定相続人が2人の場合、正味相続財産が4,200万円以内であれば、相続税は発生せず、申告の必要も無くなります。

3-2.法定相続とは

法定相続とは、法律で定められた相続財産の配分で、被相続人の遺言や、相続人の間で合意した遺産分割の内容は、法定相続に優先します。

遺留分
遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の条件を満たす相続人に対して、法律上確保されている最低限度の相続財産で、遺言書の内容に関わらず保障され、請求する権利があります。

以下、法定相続人と順位を記載します。

配偶者は常に相続人
戸籍上の届出をしている配偶者は、常に相続人です。
※内縁関係・同棲は相続人にはなれません。

第1順位:子供
配偶者以外は、順位に従い相続人となり、子供(養子・胎児を含む)は第1順位で、配偶者がいないときは単独で相続人となります。
※子供が先に亡くなっていた場合は、孫が代わって相続(代襲相続)します。

第2順位:直系尊属
直系尊属とは、被相続人の父母、いない場合は祖父母で、順位は第2順位となり、第1順位の子供・孫がいない場合に相続人になります。

第3順位:兄弟姉妹
被相続人に第1順位の子供・孫がおらず、第2順位の父母・祖父母がいない場合は、第3順位の兄弟姉妹に相続する権利が発生します。

3-3.相続税申告の手順

相続税の申告は、被相続人が死亡した事を知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に申告書を提出する必要があります。
※期限が過ぎますと、本来の税金に加え、加算税・延滞税がかかる場合があります。

相続人の確認
被相続人(亡くなられた方)と相続人(被相続人の財産を受け継ぐ権利を有した人)の本籍地から戸籍謄本を取り寄せます。

遺言書の確認
遺言書の有無を確認します。
遺言書が公正証書になっていない場合は、家庭裁判所に遺言書の検認の審判申し立てを行い、検証の中で開封しますので、その前に開封しないで下さい。
公正証書になっている場合は、公正役場に原本がありますので、開封しても問題ありません。

遺産と債務の確認
遺産(現金・証券・不動産など)と負債(借入金・葬儀費用など)の目録や一覧表を作成します。

遺産の評価
相続税がかかる遺産について、その財産額を評価します。

財産の分割
遺言書がない場合は、相続人全員で分割方法を決め、遺産分割協議書を作成します。

相続税の申告と納税
相続を受けたそれぞれの相続人が、評価額に基づく相続税を期限内に納税します。

3-4.相続税と贈与税

相続税は、被相続人が亡くなられてから発生するのに対し、贈与税は、生きているうちに財産を贈与した場合に発生します。

贈与税は、相続税逃れを防止する為に、税率は高く、更に相続開始から3年以内の贈与は、相続に加算(贈与が無かった事になる)されます。

この場合、相続税額から、既に支払った贈与税額を差し引いて納税する事になりますので、二重取りになる事は無く、損をするという事はありません。

3-5.贈与税の対象

贈与税の対象となる財産は、現金や不動産以外に、以下の場合などがあります。

生命保険金
保険金の受取人以外の人が保険料を負担している場合で、例えば父が子を保険金の受取人として掛け金を支払っていた場合が該当します。

低額譲渡
著しく低い価格で財産を譲り渡した場合も該当します。

債務免除等
対価を払わず、又は著しく低い価格で債務免除を受けた場合、例えば子が親から住宅購入資金を借りていて返済免除を受けた場合などが該当します。

定期金
定期金とは、年金等のように定期的に金銭を受け取る権利の事で、その受取人以外の人が掛け金を負担していた場合は該当します。

贈与税の非課税財産
🔴法人から贈与により取得した財産(所得税はかかります)
🔴親から子に対して通常必要と認められる生活費・教育費
🔴社会通念上相当と認められる個人から受ける香典・花環代・年末年始の贈答
🔴相続で財産を取得した人が、同じ年に被相続人から贈与された財産(相続税の対象になります)

贈与税の計算方法
贈与税は贈与のあった年の1月1日~12月31日の1年間の合計贈与額(課税価格)から110万円(基礎控除)を引いた残りに税率を掛け、更に控除額を差し引いた金額が贈与税額となります。

贈与税の計算
基礎控除を引いた後の金額税率控除額
~200万円以下10%
200万円超~300万円以下15%10万円
300万円超~400万円以下20%25万円
400万円超~600万円以下30%65万円
600万円超~1,000万円以下40%125万円
1,000万円超~50%225万円

3-6.相続の生前対策

相続の生前対策は、トラブル防止の為に遺言により遺贈する方法と、相続税対策の為に生きているうちに長期に渡って贈与を行なう生前贈与があります。

生前贈与のメリット
相続財産の大半を不動産で占めている場合、相続人は相続税の納税資金が足りなくなるケースがあります。

この場合、生きているうちに相続対策を行う事で、相続人が資金不足になる事を防止できます。

生前対策の方法
🔴現金を不動産に変えたり広大地評価を利用するなど「相続財産の評価額を下げる」
🔴孫や義理の子供を養子にするなど「相続人の数を増やす」
🔴生前贈与による「贈与・財産移転の活用」
🔴農地や同族株式による「納税猶予の活用」
🔴保険や退職金による「納税資金の確保」など

生前贈与
生前贈与とは、相続税の生前対策で多く行われている方法で、財産を生前に移転する事で、トラブル防止と、相続税対策を行う事です。

生前贈与には贈与税がかかり、税率は前述の通り相続税よりも高くなりますので、長期に渡り少しづつ贈与して、基礎控除や低い税率を活用する計画性が必要で、専門の税理士への依頼が重要です。

4.高い顧問料の税理士から変更

今の顧問税理士の報酬が高い場合にも、税理士ドットコムのメール相談フォームで申し込む事で、料金の安い税理士を無料で紹介してます。

税理士を変更したい理由は、顧問料の問題に限らず、もっと訪問や説明・提案がほしい場合や、年代的に合わない場合など、様々あると思いますので、メール相談フォームの相談内容の欄にご希望を記入下さい。

ご希望に沿ったお近くの税理士の紹介があります。

4-1.税理士の業務

税理士法で認められている独占業務(報酬を得て行う業務)は、以下の3つです。

税理士の独占業務
🔴税務代理
🔴税務署類作成
🔴税務相談

独善業務は、報酬を得て行う業務ですので、顧問契約を結んでいても、税務相談は別途料金が発生する税理士もしますし、逆に全ての知識や経験・最新情報を積極的に提供してくれる税理士いて、対応が異なる訳です。

お客様(事業主)の条件に合う税理士を探す為にも、税理士ドットコムのメール相談フォームをご利用下さい。

4-2.税理士を変更する際の注意点

契約期間の確認
現状の税理士との契約期間と解除期間を確認しましょう。

契約を結んでいない場合や、解除期間の記載が無い場合は、1ヶ月以上前に申し出する事になります。

書類の返却
変更が決まりましたら、現状の税理士に渡している領収書・請求書は早めに返却してもらい、新しい税理士に渡しましょう。

税理士報酬(顧問料)又、お客様からの税理士の顧問料引き下げ

今の税理士の顧問料が相場よりも高いと感じる方には、ご希望の条件をメール相談フォームにご記入頂き、送信下さい。

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条件が合う税理士が見つかりましたら、今の税理士から変更して、新しい税理士と契約する事になります。
※税理士を変更する場合は、今の税理士との契約期間と解除期間を確認しましょう。契約を結んでいない場合や、解除期間の記載が無い場合は、1ヶ月以上前に申し出する事になります。

税理士の変更の他にも、はじめて税理士を探す方、法人の会社設立・孤児院事業主の営業開始・確定申告だけ依頼・節税対策で税理士を探す場合も、税理士ドットコムの無料紹介をご利用下さい。

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5.はじめて税理士を探す方

はじめて税理士を探す方にも、税理士ドットコムのメール相談フォームをご利用下さい。

既に事業をはじめている方や、これから会社設立や開業をされる方にも、第一歩は信頼できる税理士を探す事が大切です。

なぜなら、事業主は営業活動に集中する事になるので、税務申告や法務関連の事については、税理士にお任せするのが一般的です。

又、ご商売をはじめられる方は、その分野に関してはプロでも、会社設立や確定申告については、知らない事が多いものです。

しかし、知らないで済まされないのが、税務や法律であり、必要な手続きに漏れや間違い、遅れがあれば、余計に出費する事になってしまいます。

この点、税理士に依頼していれば、必要な手続きは全て税理士が手配してくれて、必要な場面でアドバイスが得られ、税理士から学びながら事業が進められます。

このように、時間の節約と、リスクを回避する為にも、先ずは信頼できる税理士を探しましょう。

6.会社設立・新規開業される方

会社設立とは、一般に株式会社にして、法務局に登記する事を意味します。

株式会社化せずに、個人(個人事業主)として開業する事も出来ますが、その場合も税務署に開業お届けを出して、各種許認可申請をして、従業員を一人でも雇用したら労働保険(雇用保険と労災保険)に加入して、確定申告の時期には青色申告を行い・・・
このように、やる事がたくさんあります。

これらの手続きも、税理士に依頼する事で、税務に関しては税理士自らが行い、許認可は行政書士、登記は司法書士、労務関連は社会保険労務士へと、手続きの依頼まで行ってくれます。

以下、株式会社設立時の手続きの内容を記載しておきますので、ご参考下さい。

6-1.会社設立手続き

会社概要・会社名の決定
事業目的を明確にして、会社概要(所在地等)、会社名を決めます。
【実施者:事業主】

印鑑作成
会社名・所在地・代表電話番号が決まれば、社印・銀行印・ゴム印を作成します。
【実施者:事業主】

定款作成
事業内容や決算などの基本規則を明文化した定款を作成します。
【実施者:司法書士】

資本金払込
会社名で銀行口座を開設して、最初の資本金を振り込む事で、資本金払込証明書が発行されます。
【実施者:事業主】

登記申請
定款・資本金払込証明書・通帳コピー・社印が揃いましたら、いよいよ法務局へ登記を申請、登記が完了しますと株式会社として成立、あなたは代表取締役です。
【実施者:司法書士】

許認可申請
業種によっては、許認可申請(食品販売業の登録など)が必要な場合があり、許可を取るまでは営業できませんので、ご留意下さい。
【実施者:行政書士】

労働保険に加入
従業員(パートさんも)を一人でも雇用したら、労働保険(雇用保険と労災保険)に加入する必要があります。
【実施者:社会保険労務士】

決算・確定申告
会社設立後は、日々の営業活動を帳簿に記録して、財務諸表にまとめて決算を行い、最終的には確定申告(税務申告)を行います。
【実施者:税理士】

このように手続きは多岐に渡りますが、税理士に依頼するだけで、滞りなく進行します。

依頼を受けた税理士は、事業主に対して、
「印鑑を作って、銀行に資本金を振り込んで、資本金払込証明書をもらってきてくださいね。」
という具合に言ってきます。

同時に、その税理士が提携している司法書士・行政書士・社会保険労務士にも、逆算して設立のスケジュールを伝えます。

すると司法書士は、最初に必要になる定款の作成から着手する訳です。

7.確定申告を依頼したい方

顧問税理士に依頼していない法人・個人事業主の方も、確定申告(青色申告)だけの依頼も可能です。

以下のような内容でお悩みでしたら、すぐに税理士に依頼した方が、時間の節約と経費の節約にもなります。

税理士に依頼する事で、以下のメリットがあります。

税理士に依頼するメリット
🔴本来の営業活動に専念できる
🔴申告漏れなのでミスが起きない
🔴節税になる場合がある
🔴税理士費用も経費項目になる

確定申告は毎年2月16日~3月15日の間で申告する必要があります。

税理士に依頼する事で、本来の営業活動に専念出来て、更に節税につながる場合もあります。

7-1.青色申告の申請方法

青色申告の適用者は、法人・個人事業主だけでなく、サラリーマンの方でも、副業として所得を得ている場合は、申告の必要があり、青色申告の適用を受ける事が出来ます。

青色申告が適用される所得の種類
🔴事業所得
🔴不動産所得
🔴山林所得

青色申告の申請方法
現在「白色申告」の場合、青色申告を行う前年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請手続」を行い受理されている必要があります。
※申請書は郵送して、後日確認の電話をすると良いです。

7-2.青色申告のメリット

最大のメリットは、65万円の「青色申告特別控除」が受けられる事です。

課税所得330万円超695万円以下の場合
65万円×所得税20%=13万円の節税
65万円×住民税10万円=6.5万円の節税

合計19.5万円の節税

以下、青色申告のメリットを、項目別に説明します。

青色申告特別控除
上記で説明した青色申告の最大のメリットであり、複式簿記で記帳の場合の控除額が65万円で、簡易簿記の場合の控除額は10万円です。
※山林所得は10万円の控除のみです。

青色専従者給与
家族を従業員とする場合、その給与を経費として計上する事がかのうです。
※こちらも適用条件があり、事前に申請が必要です。

貸倒引当金
貸倒引当金とは、貸し倒れに備えて、予想した金額をあらかじめ計上する引当金で、そのうち5.5%以下の金額を損金として経費計上できる仕組みです。

純損失の繰越しと繰戻し
赤字となった場合、最大で3年間の繰り越しが可能で、翌年度の黒字との相殺が可能です。
又は、前年も青色申告の場合、今年度の赤字を前年度に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受ける事も可能です。

家事関連費
自宅を事務所とする個人事業主の場合、家賃や光熱費など、合理的割合で経費として計上する事が可能です。
※法人には認められませんので、ご留意願います。

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
青色申告法人である中小企業者、又は農業協同組合等で、従業員数1,000人以下の場合、取得価額が30万円未満の減価償却資産について、減価償却にはせずに経費計上(損金)にすることが可能です。
※30万円未満のパソコン等、5年の減価償却にせず、同一事業年度で上限300万円まで経費として計上が可能

8.税理士ドットコムの会社概要

税理士ドットコム
サイト名税理士ドットコム
会社名弁護士ドットコム株式会社
代表者名 代表取締役会長
元榮 太一郎
代表取締役社長
内田 陽介
所在地 本社
〒106-0032
東京都港区六本木四丁目1番4号 黒崎ビル6階
西日本支社
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満二丁目6番8号 堂島ビルヂング4階
資本金434百万円(2017年9月現在)
設立2005年7月4日
従業員数122名
事業内容 ・弁護士ドットコムの開発・運営
・税理士ドットコムの開発・運営
・弁護士ドットコムニュース・弁護士ドットコムライフの運営
・クラウドサインの開発・提供
・BUSINESS LAWYERSの運営
・弁護士ドットコムキャリアの運営
・弁護士ドットコムProの開発・提供
・税理士ドットコムProの開発・提供
主要取引銀行 ・久保利 英明 弁護士(日比谷パーク法律事務所 代表)
・桂 充弘 弁護士(北尻総合法律事務所)
・山田 秀雄 弁護士(山田・尾﨑法律事務所 代表)
・本郷 孔洋 公認会計士・税理士(辻・本郷グループ 会長)
・実島 誠 税理士(トリプルグッド税理士法人 代表理事)
・中村 真一郎 税理士(ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士)
・伊藤 弘和(ゴチート株式会社 代表取締役)
・亀松 太郎(元ニコニコニュース 編集長)
・水木 孝幸(元弁護士ドットコム株式会社 取締役)
・杉山 慎一郎(元弁護士ドットコム株式会社 取締役)
アクセス 所在地
〒106-0032
東京都港区六本木四丁目1番4号 黒崎ビル6階
東京メトロ南北線「六本木一丁目」駅1番出口から 徒歩6分
都営地下鉄大江戸線、東京メトロ日比谷線「六本木」駅6番出口から徒歩8分
お申し込みの流れ ①公式サイトのメール相談フォームにご希望の税理士の条件をご記入の上送信下さい。
②ご希望に合う税理士を手数料無料で紹介してます。
③ご検討の税理士には条件交渉も可能です。
③条件の合う税理士が見つかりましたら直接ご契約頂けます。

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以上、税理士ドットコムの手数料無料紹介についてお伝えしました。

良い税理士が見つかりますようにお祈りします。

公開日:2017年11月14日

制作:落合 正

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