貸金業登録申請書の記載事項と要件
貸金業登録要件と申請書記載事項、及び内閣府令で定める法人の役員と使用人の定義と項目について解説します。
貸金業申請書記載事項
登録の申請【貸金業法第4条第1項の各号】
貸金業の登録を受けようとする者は、内閣総理大臣、又は都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
- 商号、名称又は氏名及び住所
- 法人の場合は、その※役員の氏名、商号又は名称及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
- 個人の場合、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
- 未成年者の場合、その法定代理人の氏名、商号又は名称
- 営業所又は事務所の名称及び所在地
- 営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号
- その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるもの
- 業務の種類及び方法
- 他に事業を行つているときは、その事業の種類
※業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。
登録申請書に記載すべき内閣府令で定める役員とは
貸金業法 第4条 第2項 の「役員」に関して内閣府令で定めるものとは、貸金業法施規則 第2条 第1項の各号に定めがある。
取締役等と同等以上の支配力を有する者【貸金業法施規則 第2条】
一 当該法人の総株主等の議決権の百分の二十五を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもつて所有している個人
二 当該法人の親会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもつて所有している個人
三 当該法人の業務を執行する社員又はこれらに準ずる者が法人である場合におけるその職務を行うべき者
四 当該法人の業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人若しくはこれらに準ずる者又は前三号に掲げる者が未成年者である場合におけるその法定代理人
以上が、内閣府令で定める、法人に対し支配力を有するものと認められる者として、氏名、商号又は名称を登録申請書に記載しなければならない。
登録申請書に記載すべき内閣府令で定める使用人とは
使用人は、貸金業法施令 第3条 で定義され、貸金業法施規則 第3条の各号に、内閣府令の定めがある。
政令で定める使用人【貸金業法施令 第3条】
政令で定める使用人は、貸金業の登録を受けようとする者の使用人で、貸金業に関し営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で内閣府令で定めるものであるものとする。
登録に当たり審査の対象等となる使用人【貸金業法施規則 第3条 各号】
貸金業法施令 第3条の内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所等の業務を統括する者
二 主たる営業所等においては、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであつて、貸付け、債権の回収及び管理その他資金需要者等の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をなす権限を有する者
三 貸付けに関する業務に従事する使用人の数が五十人以上の従たる営業所等においては、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者
以上が、内閣府令で定める使用人で、氏名を登録申請書に記載しなければならない。
参考法令条文
貸金業法(登録の申請)第4条
前条第一項の登録を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
一 商号、名称又は氏名及び住所
二 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この節、第二十四条の六の六第一項第一号、第二十四条の二十七第一項第三号及び第三十一条第八号において同じ。)である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。第二十四条の六の四第二項及び次章から第三章の三までを除き、以下同じ。)の氏名、商号又は名称及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
三 個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名、商号又は名称
五 営業所又は事務所の名称及び所在地
六 営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者(第二十四条の二十五第一項の登録を受けた貸金業務取扱主任者をいう。以下同じ。)の氏名及び登録番号
七 その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるもの
八 業務の種類及び方法
九 他に事業を行つているときは、その事業の種類
2 前項の申請書には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 第六条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
二 法人である場合においては、その役員及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券その他の本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し
三 個人である場合においては、その者及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券その他の本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し
四 営業所又は事務所の所在地を証する書面又はその写し
五 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
貸金業法施規則 第2条(取締役等と同等以上の支配力を有する者)
法第四条第一項第二号 、第二十四条の二十七第一項第三号及び第三十一条第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 当該法人の総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法 (平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項 の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)をいう。以下同じ。)の百分の二十五を超える議決権に係る株式又は出資(以下「株式等」という。)を自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもつて所有している個人
二 当該法人の親会社(会社法第二条第四号 に規定する親会社をいう。以下同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもつて所有している個人
三 当該法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この号、次号、第四条、第五条の二第二号、第五条の三の二第一項第三号ロ並びに第二項第一号及び第四号ロ、第五条の四第一項第一号、第五条の五第一項第一号並びに第二項第一号及び第二号、第八条第二号ロ、第二十六条の二十七第二号イ、第二十六条の二十九第三項第一号、第三十条第十号、第三十条の二第一項、第三十条の三第一項並びに第三十条の七第二号において同じ。)の業務を執行する社員又はこれらに準ずる者が法人である場合におけるその職務を行うべき者
四 当該法人の業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人若しくはこれらに準ずる者又は前三号に掲げる者が未成年者である場合におけるその法定代理人
2 前項第一号又は第二号の場合において、これらの規定に掲げる者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項 又は第百四十八条第一項 (これらの規定を同法第二百二十八条第一項 、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式等に係る議決権を含むものとする。
貸金業法施令 第3条(法第四条第一項第二号 等に規定する政令で定める使用人)
法第四条第一項第二号 及び第三号 並びに第二項第二号 及び第三号 並びに第六条第一項第九号 及び第十号 に規定する政令で定める使用人は、法第三条第一項 の登録を受けようとする者の使用人で、貸金業に関し法第四条第一項 に規定する営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で内閣府令で定めるものであるものとする。
貸金業法施規則 第3条(登録に当たり審査の対象等となる使用人)
令第三条 及び第三条の七第三号 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所等の業務を統括する者
二 主たる営業所等(第一条の五第五項に規定する主たる営業所等をいう。以下同じ。)においては、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであつて、貸付け、債権の回収及び管理その他資金需要者等の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をなす権限を有する者
三 貸付けに関する業務に従事する使用人の数が五十人以上の従たる営業所等(主たる営業所等以外の営業所等をいう。以下同じ。)においては、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者
貸金業法の条文解説と関連する法律 に戻る
キャッシングおすすめ トップページに戻る