貸金業者の登録の取消事由
貸金業者の登録を、内閣総理大臣又は都道府県知事が取り消さばければならない事由、取消す事ができる事由について説明します。
貸金業者の登録取り消しに該当する事由
登録の取消し【貸金業法第24条の6の5】
内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合、その登録を取り消さなければならない。
一 貸金業法第6条第1項第一号若しくは第四号から第十二号までのいずれかに該当するに至つたとき、又は登録の時点において該当していたことが判明したとき。
貸金業法第6条第1項一号
成年被後見人又は被保佐人
※被補助人は対象外
貸金業法第6条第1項四号
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
※禁固以上の刑とは、「死刑・懲役・禁固」を指す。
貸金業法第6条第1項五号
暴力・背任などの一定の犯罪による罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
貸金業法第6条第1項六号
暴力団員等でなくなつた日から五年を経過しない者
貸金業法第6条第1項七号
貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者
貸金業法第6条第1項八号
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
貸金業法第6条第1項九号
法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者のあるもの
貸金業法第6条第1項十号
個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者のあるもの
貸金業法第6条第1項十一号
暴力団員等がその事業活動を支配する者
貸金業法第6条第1項十二号
暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
二 貸金業法第7条各号のいずれかに該当して引き続き貸金業を営んでいる場合において、新たに受けるべき第3条第1項(貸金業)の登録を受けていないことが判明したとき。
貸金業法第7条一号
内閣総理大臣の登録を受けた者が、一箇所の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を有することとなつたとき。
貸金業法第7条二号
都道府県知事の登録を受けた者が、当該都道府県の区域内における営業所又は事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置することとなったとき。
貸金業法第7条三号
都道府県知事の登録を受けた者が、二箇所以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を有することとなつたとき。
三 不正の手段により第3条第1項(貸金業)の登録を受けたとき。
四 貸金業法第12条(名義貸しの禁止) の規定に違反したとき。
四 貸金業法第12条の5(暴力団員等の使用の禁止) の規定に違反したとき。
貸金業法第24条の6の5
第2項 貸金業法第5条第2項の規定は、前項の処分があつた場合について準用する。
貸金業法第5条第2項
内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業者の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
登録の取消し【貸金業法第24条の6の6】
内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消すことができる。
一 当該貸金業者の営業所若しくは事務所の所在地又は当該貸金業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該貸金業者から申出がないとき。
二 正当な理由がないのに、当該登録を受けた日から六カ月以内に貸金業を開始しないとき、又は引き続き六カ月以上貸金業を休止したとき。
第2項
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定による処分については、行政手続法 第三章(不利益処分)の規定は、適用しない。
参考法令条文
貸金業法(登録の取消し)第24条の6の5
内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消さなければならない。
一 第六条第一項第一号若しくは第四号から第十二号までのいずれかに該当するに至つたとき、又は登録の時点において同項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。
二 第七条各号のいずれかに該当して引き続き貸金業を営んでいる場合において、新たに受けるべき第三条第一項の登録を受けていないことが判明したとき。
三 不正の手段により第三条第一項の登録を受けたとき。
四 第十二条の規定に違反したとき。
五 第十二条の五の規定に違反したとき。
2 第五条第二項の規定は、前項の処分があつた場合について準用する。
貸金業法(登録の取消し)第24条の6の6
内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消すことができる。
一 当該貸金業者の営業所若しくは事務所の所在地又は当該貸金業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該貸金業者から申出がないとき。
二 正当な理由がないのに、当該登録を受けた日から六月以内に貸金業を開始しないとき、又は引き続き六月以上貸金業を休止したとき。
2 前項(第一号に係る部分に限る。)の規定による処分については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 の規定は、適用しない。
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