貸金業の開始・廃業・譲渡等の届出

貸金業の開始・廃業・譲渡・休止等の届出について、その要件と登録行政庁へ届ける人、時期・罰則について説明します。

貸金業の開始・廃業・譲渡・休止等の届出、その要件・届ける人・時期・罰則

廃業等の届出【貸金業法 第10条】

貸金業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合、各号に掲げる者は、その日から三十日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
第一号の貸金業者が死亡の場合は、その事実を知つた日から三十日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

罰則【貸金業法第50条第1項1号】
貸金業法第10条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一  貸金業者が死亡した場合、その相続人は、その事実を知った日から三十日以内に、内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
※貸金業者が個人である場合と解される。

二  法人が合併により消滅した場合、その消滅した法人を代表する役員であった者は、その日から三十日以内に、内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
※人格のない社団又は財団にあっては、合併に相当する行為。

三  貸金業者について、破産手続開始の決定があつた場合は、その破産管財人は、その日から三十日以内に、内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
※人格のない社団又は財団にあっては、合併に相当する行為。 ※再生の手続開始の決定は、届出を行うとはされていない。

四  法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散をした場合、その清算人は、その日から三十日以内に、内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
※人格のない社団又は財団にあっては、解散に相当する行為。

五  貸金業を廃止した場合 貸金業者であった個人又は貸金業者であった法人を代表する役員は、その日から三十日以内に、内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

第2項
貸金業者が死亡に至ったときは、第三条第一項「貸金業」の登録は、その効力を失う。
※貸金業者が個人である場合と解される。

第3項
貸金業者が死亡した場合においては、相続人は、被相続人の死亡後60日間(当該期間内に第6条第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、引き続き貸金業を営むことができる。
相続人がその期間内に第3条第1項「貸金業」の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
この場合において、これらの期間内の営業については、相続人を貸金業者とみなす。

開始等の届出【貸金業法 第24条の6の2】

貸金業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

一  貸金業を開始し、休止し、又は再開したとき。
※貸金業の業務に関してする広告、若しくは勧誘、又は貸付けの契約に基づく債権の取立てに係る業務を含む。

貸金業法施行規則(開始等の届出)第26条の25
第2項 貸金業法 第24条の6の2(開始等の届出)各号のいずれかに該当することとなつたときは、その日から二週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

二  指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したとき、又は当該信用情報提供契約を終了したとき。

三  第六条(登録の拒否)第一項第十四号(純資産額が5,000万円に満たない)に該当するに至ったことを知つたとき。

四  前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める場合に該当するとき。 ※内容は直下に記載

開始等の届出【貸金業法施行規則 第26条の25】

貸金業法 第24条の6の2(開始等の届出)第4号の「内閣府令で定める場合」とは、以下の内容。

貸金業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

一  法第六条(登録の拒否) 第一項の以下の各号のいずれかに該当することとなった場合

第1号
成年被後見人、又は被保佐人
被補助人は対象外

第4号
錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
禁固以上の刑とは、「死刑・懲役・禁固」を指す。

第5条
暴力・背任などの一定の犯罪による罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

第6号
暴力団員等でなくなつた日から五年を経過しない者

第7号
貸金業に関し不正、又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として、内閣府令で定める者

第13号
営業所又は事務所について第十二条の三に規定する要件(貸金業務取扱主任者の設置)を欠く者

二  貸金業者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合におけるその法定代理人、役員又は重要な使用人が、以下の法第六条第一項第一号 又は第四号 から第七号 までに該当することとなった事実を知った場合

第1号
成年被後見人、又は被保佐人
被補助人は対象外

第4号
錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
禁固以上の刑とは、「死刑・懲役・禁固」を指す。

第5条
暴力・背任などの一定の犯罪による罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

第6号
暴力団員等でなくなつた日から五年を経過しない者

第7号
貸金業に関し不正、又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として、内閣府令で定める者

三  貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合
※他人から債権の譲渡を受けた場合は、登録行政庁へ届け出る必要は無い。

四  役員、又は使用人に、貸金業の業務に関し、法令に違反する行為、又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があったことを知つた場合

五  特定の保証業者との保証契約の締結を、貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることとなった場合

六  第三者に貸金業の業務の委託を行った場合、又は当該業務の委託を行わなくなった場合
代理店契約の場合は、「あらかじめ」届け出しなければならない。

七  貸金業協会に加入、又は脱退した場合

参考法令条文

貸金業法(廃業等の届出)第10条

貸金業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
一  貸金業者が死亡した場合 その相続人
二  法人が合併(人格のない社団又は財団にあつては、合併に相当する行為。第四号において同じ。)により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
三  貸金業者について破産手続開始の決定があつた場合 その破産管財人
四  法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(人格のない社団又は財団にあつては、解散に相当する行為)をした場合 その清算人(人格のない社団又は財団にあつては、その代表者又は管理人であつた者)
五  貸金業を廃止した場合 貸金業者であつた個人又は貸金業者であつた法人を代表する役員
2  貸金業者が前項各号の一に該当するに至つたときは、第三条第一項の登録は、その効力を失う。
3  貸金業者が死亡した場合においては、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)は、被相続人の死亡後六十日間(当該期間内に第六条第一項の規定による登録の拒否の処分があつたときは、その日までの間)は、引き続き貸金業を営むことができる。相続人がその期間内に第三条第一項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。この場合において、これらの期間内の営業については、相続人を貸金業者とみなす。

貸金業法(開始等の届出)第24条の6の2

貸金業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
一  貸金業(貸金業の業務に関してする広告若しくは勧誘又は貸付けの契約に基づく債権の取立てに係る業務を含む。第二十四条の六の六第一項第二号において同じ。)を開始し、休止し、又は再開したとき。
二  指定信用情報機関と信用情報提供契約(第四十一条の二十第一項第一号に規定する信用情報提供契約をいう。)を締結したとき、又は当該信用情報提供契約を終了したとき。
三  第六条第一項第十四号に該当するに至つたことを知つたとき。
四  前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める場合に該当するとき。

貸金業法(第5章 罰則)第50条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一  第八条第一項又は第十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二  第八条第三項の書類に虚偽の記載をして提出した者
二の二  第十二条の四第二項の規定に違反して従業者名簿を備え付けず、これに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつた者
三  第二十四条の六の二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四  第四十一条の十八第一項の規定に違反して、他の業務を行つた者
五  第四十一条の二十第一項の規定に違反して業務規程を定めず、若しくは内閣総理大臣の認可を受けず、又は内閣総理大臣の認可を受けずに業務規程の変更をした者
六  第四十一条の三十二第一項の規定に違反した者
七  第四十一条の六十第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者
2  次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした指定試験機関の役員若しくは職員若しくは指定試験機関から業務の委託を受けた者(法人である場合にあつては、その役員又は職員)又は登録講習機関(法人である場合にあつては、その役員又は職員)は、五十万円以下の罰金に処する。
一  第二十四条の十五又は第二十四条の四十七の規定に違反して帳簿を備えず、これらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつたとき。
二  第二十四条の十七第一項若しくは第二項又は第二十四条の四十九第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三  第二十四条の十八第一項の規定による許可を受けないで、又は第二十四条の四十三の規定による届出をしないで、試験事務又は講習事務の全部を廃止したとき。

貸金業法施行規則(開始等の届出)第26条の25

法第二十四条の六の二第四号 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  法第六条第一項第一号 、第四号から第七号まで又は第十三号に該当することとなつた場合
二  貸金業者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合におけるその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。第二十六条の二十七第三号において「法定代理人」という。)、役員又は重要な使用人が法第六条第一項第一号 又は第四号 から第七号 までに該当することとなつた事実を知つた場合
三  貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合(法令の規定により法第二十四条 の規定を適用しないこととされる場合を除く。)
四  役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があつたことを知つた場合
五  特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることとなつた場合
六  第三者に貸金業の業務の委託を行つた場合又は当該業務の委託を行わなくなつた場合
七  貸金業協会に加入又は脱退した場合
2  貸金業者は、法第二十四条の六の二 各号のいずれかに該当することとなつたときは、その日から二週間以内に、その旨を管轄財務局長又は都道府県知事に届け出なければならない。

以上、貸金業の開始・廃業・譲渡・休止等の届出について、その要件と登録行政庁へ届ける人、時期・罰則について説明しました。

ご覧頂きありがとうございます。

公開日:2016年7月7日

制作:落合 正

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